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埼玉県の東部地区において、半世紀以上にわたり、青果卸売会社として社会のインフラを担ってまいりました。決して順風満帆に今をむかえたわけではありません。困難なときもありました。その困難を乗り越え今日があるのは、産地や販売先の関係各位の皆さま方の応援の賜物であり、深く感謝申し上げます。
さて、今までも大変な時期はありました。しかしコロナ禍以降の厳しさは、過去とは違った厳しさと認識しております。
平成を通じてのデフレ時代から、コロナ感染症によるパンデミックに端を発し、日本もその大きな波に巻き込まれインフレへと向かいました。
デフレからインフレへの転換をむかえ、まさにパラダイムシフトが起こっています。しかしどのように変わろうとも、私達は社会の重要インフラとして、生産者の皆さまの付託に答えること、そして東部地区の消費者の皆さまへの供給責任をはたすこと、が使命です。その使命を全うするため、役職員の全員が今まで以上に汗をかき、知恵を絞り日々邁進して参ります。
<食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項>
〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法}という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは、以下のとおりです。
野菜
一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは、以下のとおりです。
野菜
〇上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
(資料が公表され次第、掲載します。)
一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。




